皆様の消防用設備は大丈夫ですか?

24時間365日毎日働き続けて電気部品が劣化しています。

また、平成28年度の一般家庭調査では、設置されている消火器の約4分の1が製造後10年を経過し、使用期限切れとみられるという結果もでています。

皆様の身の安全を守るために設置されている消防用設備ですが、長期間放置され劣化した機器は動作に支障をきたすだけでなく、破損していたり消火器では破裂するケースもあり、事故に繋がる危険もあります。

今一度、機器設備の点検をお願いいたします。

早めのリニューアルを検討してください。

自動火災報知設備の更新の目安は10年から20年です。

自動火災報知設備の一部は法改正、型式失効制度、定期点検などによって設備の更新が行われていますが、その機能と性能の信頼性を維持するには経時的な限界があり、設置から一定期間を経過した設備は更新する必要があります。

更新目安を下記より確認してください。

消防用設備等点検とは?

消防用設備等の設置が義務付けられているすべての建物や施設が対象です。

消防法第17条3-3において、消防設備の設置が義務付けられている建物の関係者
(建物の所有者・管理会社等の管理者・入居者等の占有者)は、
建物に設置されている消防設備等を半年に一度点検し、
消防長または消防署長に報告しなければならないと定められています。

点検結果の報告を怠ったり、虚偽の報告を行った場合は、火災の際に保険が降りないだけでなく、
30 万円以下の罰金または拘留が科せられます。

点検の種類

1、機器点検 (点検期間:6か月に1回) 

消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)
又は
動力消防ポンプの正常な作動

・消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無
その他主
として外観から判別できる事項 

・消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作より
 判別
できる事項

2、総合点検 (点検期間:1年に1回)

消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用する
ことにより、当該消防用設備等の
総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、
別に告示で
定める基準に従い確認すること。

 3、点検結果報告書の作成・提出

点検の結果から必要に応じて交換、修理、消火設備の設計施工を行い、
点検結果の報告書を消防署へ提出します。
( 点検は消防設備士が行います ) 

点検結果の報告頻度

点検の種類に従って行った点検を 建物の用途によって決められた期間ごとに
 建物を管轄する消防署または出張所へ提出する必要があります。

◆特定防火対象物1年に1回の報告

◆非特定防火対象物3年に1回の報告

特定防火対象物非特定防火対象物
 建物を利用する個人が定まっておらず、不特定多数の人が出入りするものとして政令で定める建物工場や学校、共同住宅のように、特定の人が出入りするもの

・ 劇場・映画館
・ 公会堂・集会場

・ キャバレー・カフェ・ナイトクラブ

・ 遊技場

・ 風俗営業店

・ カラオケボックス・個室ビデオ

・ 待合・料理店

・ 飲食店

・ 百貨店・マーケット・

  物品販売店舗又は展示場

・ 旅館・ホテル・宿泊所

・ 病院・診療所・助産所

・ 老人デイサービスセンター・

  経費老人ホーム・有料老人ホーム

・ 更生施設

・ 助産施設・保育所・幼稚園等

・ 蒸気浴場

・ 地下街

 

                 等

・ 共同住宅

・ 学校

・ 図書館・博物館

・ 公衆浴場

・ 駅・空港

・ 神社・寺院

・ テレビスタジオ

・ 駐車場

・ 飛行機格納庫

・ 倉庫

・ 事務所

・ 非特定複合用途

・ 文化財

・ アーケード

 

 

 

 

 

                  等

  消火器について

オフィス・工場などに設置される一般的なタイプのほかに、発電所や石油関連施設などの危険物施設向けの大型消火器、自動車に搭載する消火器、家庭用消火器などさまざまなものがあります。

消火器の設置を義務付けられている建物については、消防関係法令で細かく定められていますが、
おおむね下記のとおりです。また、自力避難が困難な高齢者や障害者の入所する福祉施設に対し、
延面積に関係なく、消火器・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が
義務付けられています。

消火器の設置義務がある建物

1.延面積に関係なく設 置しなければならな い建物

  劇場、映画館、演芸場、観覧場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブその 他これらに
  類するもの、遊技場、ダンスホール、性風俗関連特殊営業を営む 店舗、カラオケボックス
  、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老 人ホーム、要介護状態にある者を
  入居させる有料老人ホーム、介護老人保健 施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、
  通所施設を除く盲ろうあ児施設 若しくは肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、
  障害の程度が重い者を入 所させる障害者支援施設、老人福祉法に規定する特定施設、
  障害者自立支援 法に規定する特定施設、地下街、準地下街、重要文化財、
  重要有形民俗資料・ 史跡、重要美術品等の建造物

2.延面積 150 ㎡以上 の建物

  公会堂、集会場、待合、料理店その他これらに類するもの、 飲食店、百貨店、
  マーケットその他の物品販売業を営む店舗 又は展示場、旅館、ホテル、
  宿泊所その他これらに類するも の、寄宿舎、下宿、共同住宅、病院、診療所、助産所、
  老人 デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、
  老人介護支援センター、有料老人ホーム、更生施設、助産施 設、保育所、
  児童養護施設、知的障害児通園施設、通所施設 に限る盲ろうあ児施設若しくは
  肢体不自由児施設、情緒障害 児短期治療施設、児童自立支援施設、
  児童家庭支援センター、 身体障害者福祉センター、障害者支援施設、
  地域活動支援セ ンター、福祉ホーム、老人福祉法に規定する老人デイサービ ス施設、
  障害者自立支援法に規定する生活介護、児童デイサー ビス、短期入所、共同生活介護、
  自立訓練、就労支援施設(短 期入所等施設を除く)、幼稚園、特別支援学校、蒸気浴場、
  熱気浴場その他これらに類する公衆浴場、工場、作業場、映 画スタジオ、
  テレビスタジオ、自動車車庫、駐車場、航空機 格納庫、倉庫

  ※一定数量以上の危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱うもの及び地階、
   無窓階又は三階以上の階で床面積が50㎡以上のものについては、
   左欄の規定にかかわらず設置が必要です。

3.延面積 300 ㎡以上 の建物

  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、 専修学校、
  各種学校その他これらに類するもの、図書館、博 物館、美術館その他これらに
  類するもの、車両の停車場又は 船舶若しくは航空機の発着場、神社、寺院、
  教会その他これ らに類するもの、前各項に該当しない事業場

  ※一定数量以上の危険物、指定可燃物を貯蔵し取り扱うもの及び地階、
無窓階又は三階以上の階で床面積が50㎡以上のものについては、
左欄の規定にかかわらず設置が必要です。

※消火器の設置本数については、建物の面積、構造、危険物、指定可燃物の数量等に
 よって算出されます。
 また、火災予防 条例にも定められております。

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